用事があって恵那市に行った帰り道。

立ち寄った三洋堂書店・新恵那店で雨傘を持ち去られました...

その傘はつい先日、恋人に持たせてもらった新品です。

たかが傘一本。
されど傘一本。

行きつく先は、正式な被害届の提出でした。

傘立ての傘を持ち去ると『窃盗罪』が成立する

2018年3月8日 18:15~20:30
岐阜県恵那市の「三洋堂書店・新恵那店」に立ち寄りました。
三洋堂書店 新恵那店
その日は、雨天。
JR恵那駅を利用する予定でした。

時間調整のため書店に寄ったのですが、つい長居をしてしまった。

店舗から出ようとしたところ傘立てにさしておいた傘がない!

1000円程度とはいえ、思い入れのある傘でした。

入店時とかわらず外は雨。
目の前には、傘立てにビニール傘が3本。

書店からJR恵那駅まで、春雨に濡れて走りました。

他人の傘を雨天の夜に奪うのは外道の所業である。

事後処理の方法が分からない

傘の持ち去りにあったのは、初めての事。
どうしたものかと、途方にくれました。
現時点では『持ち去り』であり、窃盗とは断定できない。

警察に直行するべきだったのか?
傘一本でもまともに応対されるのだろうか。

持ち去られたという証拠は必要なのか。

どうすればいいんだ…

三洋堂書店・お客様相談室に電話してみる

書店の防犯カメラには、当時の状況が記録されている可能性がある。

内容を確認することができれば、事後処理に有利かもしれない。

Web検索したところ、三洋堂書店の公式ホームページには『お問い合わせ』の項目がありました。

三洋堂書店⇒お問い合わせ
お問い合わせ先:お客様相談室
営業時間:土日祝日を除く9:00~17:00
TEL:0120-220-285

3月9日の昼頃、お客様相談室に電話しました。
0120はフリーダイヤルなので通話料は着信側の負担です。

三洋堂書店への問い合わせ内容

傘を持ち去られた事を伝えたところ、相手先からは丁寧な謝罪を受けました。

いや、三洋堂書店側から被害を受けたわけではないのですが。
  • 傘を持ち去られたので、防犯カメラの画像を確認したい。
    ⇒ 申し訳ありませんが一般の方には非公開となっております。
  • 防犯カメラの画像の保管期間は。
    ⇒ 店舗にもよりますが1ヶ月程度が目安です。
この時点で、一個人ができる事はほとんど無くなりました。

しかも残された時間は限られています。

次はどうするべきか…

警察相談専用電話【#9110】へ問い合わせてみる

平日は自由時間が限られていたので、3月14日に警察に電話相談しました。

警察といえば110というイメージが強いですが、緊急時以外は使用しない事が求められています。

その一方で用意されているのが警察相談専用電話#9110です。

政府広報オンライン⇒暮らしに役立つ情報
受付時間:平日 午前8:30~午後5:15(各都道府県警察本部で異なる)
※土日・祝日及び時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応
※通話料は利用者負担

#9110への相談内容

3月8日に傘を持ち去られた事を伝えたところ、担当の方から回答がありました。

要点としては、このようになります。
  • 少額の被害でも犯罪として扱われる。
  • 他者の所有物を持ち去る行為は窃盗罪となる。
  • 現場に近い警察署・交番に被害届を提出することができる。
  • 持ち去られる現場にいた場合は、相手を呼び止めることができる。
  • 現行犯は身柄を拘束することが認められている。
傘一本とはいえ、警察からは『受忍の範囲』とは言えないようです。

この相談内容を頼りに、警察署へ行くことにしました。


恵那警察署に直接事情を話す

生活の都合で、次の行動は3月19日。
被害届を提出することを前提に行動開始。

持ち物としてインク浸透型タイプでない印鑑を用意しておきました。

正式な書類には認印が必要です。

まず三洋堂書店新恵那店に再訪問し『落とし物』『忘れ物』に自分の傘が含まれていないか、確認します。

結果は該当なし。

続いて恵那警察署に行き、相談窓口で事情を説明しました。

正式な現場検証に立ち会う

すでに#9110で相談した経緯を説明し、さらに落とし物・忘れ物にも含まれていなかった事を伝えます。
門前払いを避けるには効果的な準備だった。

ここから被害届を提出する手続きが始まります

被害を証明するため、現地で当時の状況確認と写真撮影が必要と説明されます。

ということで、本日二回目の三洋堂書店新恵那店に向かいました。

この時の移動方法に、自家用車またはパトカー同乗のどちらにするか問われました。

私はパトカー同乗を希望して、2名の担当警察官とご一緒しました。

自分を含めた現場検証の撮影

現場である三洋堂書店新恵那店に到着しました。

デジタルカメラを持った担当警察官の指示に従って、傘を持ち去られた状況を説明しました。

自分を含めた構図で撮影が始まります。

店舗の正面入り口、傘立ての配置してあった場所、傘立てに差し込んだ位置。

当日の状況を、できるだけ正確に伝えるための撮影。

被害額が少額でも、被害届の手続きは正確に処理されていきます。

この撮影中に、もう一名の警察官が従業員と会話していました。

正面入り口の防犯カメラの撮影範囲には、傘立ての一部しか入っていなかったそうです。


被害届は担当者が入力代行してくれました

現場検証の後は恵那警察署に戻り、被害届の書類作成が始まりました。

一名はノートパソコンで書類作成。
もう一名が私から事情聴取。

傘の長さ、色、識別可能な特徴の聞き取りを受けました。

個人の持ち物として認識できないと、この段階で不利です。

事情聴取を元に作成された被害届。
内容を確認した後、直筆で個人情報を記入しました。

最後に認印を数か所捺印して、正式な提出となります。

提出後に【連絡票】という用紙を渡されました。

問い合わせの際に必要となるので保管しておきます。

これは被害届の受理証明ではないと明記してありました。

わざわざ区別してあるのは、なにか意味があるのでしょう。

ここまでの所要時間は約2時間でした。

この件は一個人の手を離れた

被害届を正式に提出した事により、この件は私の手を離れました。

ここから先、できることはありません。

持ち去った人間を特定すること。

恋人に贈られた、あの日の傘を取り戻すこと。

おそらく実現しないでしょう。
それも現実である。

たかが、傘一本。

されど、傘一本。

【予防策】量販品には『所有権』を貼り付ける

 傘に限らず、世間一般に普及している少額品は持ち去られる可能性が高い。
さらに、持ち去った相手を見つけても「これは私のものだ!」と強弁されると追及が難しい。

自分のものには、名前を書く。
幼少の頃にしつけられたことは正しかった。

傘の場合は持ち手(柄)中棒の先端(奥側)に適切な表示をしておきましょう。

どちらか一方のみでは、所有権を証明する効果が薄れます。

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